大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1529 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原隆男、同鈴木正捷、同松田義之の上告趣意のうち、道路交通法七五条一

項四号、一一八条一項三号の三、六六条の構成要件が不明確であるとして憲法三一

条、三九条違反をいう点は、所論の「過労」の意義が不明確とはいえないから、所

論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点も含め、実質は単なる法令違反、事

実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年六月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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